Q&A

税務Q&A

2019年8月5日

 前回に引き続き、消費税軽減税率についての質問です。
 当社は、従業員の福利厚生等を目的として、自動販売機を飲料メーカーに社内に設置させております。
 売上高に応じて「手数料」を自販機設置の飲料メーカーから金銭を受け取っており、雑収入として計上をしております。
 消費税の取扱いですが、この「手数料」は「食料品の譲渡」として軽減税率の8%が適用されるのでしょうか。
 

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2019年7月1日

 2019年10月から、消費税が原則的に10%となり、食料品等には、軽減税率8%が適用される複数税率の運用がスタートします。 
 消費税の軽減税率が導入された場合、「食品」がその適用対象になりますが、栄養ドリンク、特定保健食品、栄養機能食品、健康食品など健康促進に関する飲食料品には軽減税率を適用することができるのでしょうか?

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2019年6月15日

 私は、多治見市で個人事業主(白色申告)として食料品小売業をしていました。
 本年8月に法人設立をし、今後は法人で会社経営を行っていきます。
 本年の申告についてお尋ねします。
 私の妻については個人の事業専従者として控除し、個人の確定申告をする予定です。更に、法人になってからは、年末調整の計算の中で、私の控除対象配偶者としての控除を受けることができますか。
 二重で控除を受けているような気がして心配です。
 なお、妻は、法人から給与の支払いはなく、他に所得はありません。

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2019年5月2日

 私は孫へ教育資金一括贈与を行い、贈与非課税の手続きを行いました。

 このたび、孫が高校へ進学することになり、この高校への入学金を私が支払いたいと考えています。
 非課税特例を受けた教育資金とは別個に私が負担する孫への入学金は贈与税は非課税となるのでしょうか。
 
 なお入学金は私が高校へ直接支払う予定です。

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2019年4月3日

 私は毎年、年末調整で妻を控除対象配偶者としていました。ところが、その妻は本年9月に死亡しました。
 このような場合、本年の年末調整において、私は死別した妻を控除対象として配偶者控除を受けることに加えて、私自身の寡夫控除も適用できますか。なお、寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件は備えています。

寡夫控除の対象となる寡夫の要件
所得者本人が、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
(1) 妻と死別した後、婚姻していない人
(2) 妻と離婚した後、婚姻していない人
(3) 妻の生死の明らかでない人

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