税務Q&A
2020年7月13日
私は介護老人福祉施設を経営する法人の代表者です。
この度、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出された中、感染リスクに晒されながらも業務に従事していただいた従業員に見舞金を支給したいと考えています。
この見舞金は給与所得として源泉徴収が必要になるのでしょうか。それとも、非課税所得として源泉徴収は不要でしょうか。
この度、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出された中、感染リスクに晒されながらも業務に従事していただいた従業員に見舞金を支給したいと考えています。
この見舞金は給与所得として源泉徴収が必要になるのでしょうか。それとも、非課税所得として源泉徴収は不要でしょうか。
2020年6月1日
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額していました。
緊急事態宣言が解除され、売上も少しずつ戻ってきたため、減額改定を行った同一事業年度中に元の支給額に戻そうと考えています。
期中に2度目の改定を行い、従来の支給額に戻すことになるのですが問題はないでしょうか。
緊急事態宣言が解除され、売上も少しずつ戻ってきたため、減額改定を行った同一事業年度中に元の支給額に戻そうと考えています。
期中に2度目の改定を行い、従来の支給額に戻すことになるのですが問題はないでしょうか。
2020年5月7日
当社は新型コロナウイルス感染症の影響により、今後、売上が減少する可能性があるため、経費削減等の経営改善を図る必要が生じています。
しかしながら、従業員の雇用や給与を維持するためには、急激なコストカットも困難であることから、当社の経営判断として、まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。
当社のような理由による役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。
しかしながら、従業員の雇用や給与を維持するためには、急激なコストカットも困難であることから、当社の経営判断として、まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。
当社のような理由による役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。
2020年4月4日
当社は名古屋市で長年貿易業を営む株式会社です。
X社向けの商品を100万円で仕入れていましたが、
出荷直前にX社が倒産したために出荷不能となりました。
当該商品はX社の指定する別注品であったために他に転売もできず、
見切り処分もできないうちに決算期末を迎えることになりました。
この商品につき、評価損を計上して損金に算入することはできるでしょうか。
X社向けの商品を100万円で仕入れていましたが、
出荷直前にX社が倒産したために出荷不能となりました。
当該商品はX社の指定する別注品であったために他に転売もできず、
見切り処分もできないうちに決算期末を迎えることになりました。
この商品につき、評価損を計上して損金に算入することはできるでしょうか。
2020年3月1日
今回は、医療費控除の項目について、見ていきます。
下記、介護関連費用は医療費控除の対象となりますか?
①介護老人福祉施設等の施設に支払うサービス料
②訪問介護等の要介護者又は要支援者を対象とした医療・福祉系サービスに対して支払う費用
③福祉用具の貸与に対して支払うレンタル料
④おむつ代
⑤交通費
下記、介護関連費用は医療費控除の対象となりますか?
①介護老人福祉施設等の施設に支払うサービス料
②訪問介護等の要介護者又は要支援者を対象とした医療・福祉系サービスに対して支払う費用
③福祉用具の貸与に対して支払うレンタル料
④おむつ代
⑤交通費