2020年7月13日
私は介護老人福祉施設を経営する法人の代表者です。
この度、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出された中、感染リスクに晒されながらも業務に従事していただいた従業員に見舞金を支給したいと考えています。
この見舞金は給与所得として源泉徴収が必要になるのでしょうか。それとも、非課税所得として源泉徴収は不要でしょうか。
この度、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出された中、感染リスクに晒されながらも業務に従事していただいた従業員に見舞金を支給したいと考えています。
この見舞金は給与所得として源泉徴収が必要になるのでしょうか。それとも、非課税所得として源泉徴収は不要でしょうか。
2020年6月1日
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額していました。
緊急事態宣言が解除され、売上も少しずつ戻ってきたため、減額改定を行った同一事業年度中に元の支給額に戻そうと考えています。
期中に2度目の改定を行い、従来の支給額に戻すことになるのですが問題はないでしょうか。
緊急事態宣言が解除され、売上も少しずつ戻ってきたため、減額改定を行った同一事業年度中に元の支給額に戻そうと考えています。
期中に2度目の改定を行い、従来の支給額に戻すことになるのですが問題はないでしょうか。