Q&A

税務Q&A

2019年5月2日

 私は孫へ教育資金一括贈与を行い、贈与非課税の手続きを行いました。

 このたび、孫が高校へ進学することになり、この高校への入学金を私が支払いたいと考えています。
 非課税特例を受けた教育資金とは別個に私が負担する孫への入学金は贈与税は非課税となるのでしょうか。
 
 なお入学金は私が高校へ直接支払う予定です。

 扶養義務者から生活費又は養育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、「通常必要と認められるもの」については、贈与税は非課税となります。

 

扶養義務者とは、下記の者を指します。

  • 配偶者
  • 直系血族及び兄弟姉妹
  • 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
  • 三親等内の親族で生計を一にする者

 

 事例の場合、孫は直系親族に該当するため扶養義務者であり、贈与を行う入学金の全額を高校に納入することから、通常必要と認められるものに該当し非課税となります。

 なお、非課税となるのは必要な都度直接充てる生活費、教育費に限られるので、生活費や教育費の名目で贈与を受けて別の目的に使用した際は贈与税の課税対象となります。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。