Q&A

税務Q&A

2019年3月3日

 相続税の生命保険契約に関わった質問です。
 生命保険の保険料は、年払いや前納払い等、色々な支払方法があります。
 被相続人が契約者・被保険者である生命保険契約において、被相続人の死亡後に死亡保険金の請求をした場合、期日が到来していない保険料が払い戻されることがあります。
 この払い戻される未経過保険料も相続税の課税対象となるのでしょうか。

 生命保険の未経過保険料については、相続税法基本通達3-8により相続により取得したとみなされると規定されています。

 この規定により、未経過保険料も死亡保険金と併せてみなし相続財産として相続税の対象となります。また、分配金や割戻金も同じように、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

 生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となりますが、一定の額までは非課税となります。未経過保険料についても同様に非課税枠の対象となります。

【非課税枠の計算式】

  死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。