Q&A

税務Q&A

2018年9月4日

 個人事業主である父が本年6月10日に死亡しました。
 父の事業は相続人である私がすべて承継しました。
 父と私は、それぞれ独立して事業を経営していました。
 父の経営する事業の売上高は毎年1,000万円を超えているので、消費税は課税事業者です。
 一方、私の事業の売上高は毎年1,000万円以下なので、消費税は免税事業者です。

 相続により課税事業者の事業を承継した場合には、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか?

  相続による事業承継があった場合には、相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、相続人は相続のあった日の翌日から年末までの期間について課税事業者となります。(消法10①)

 今回のケースの場合、相続人は6月11日から課税事業者となります。6月11日から12月31日までの取引について、父から承継した事業の売上だけでなく、今まで納税義務がなかった相続人の事業の売上高についても納税義務が発生することになります。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。