Q&A

税務Q&A

2018年5月1日

 今年、私は土地を売却しました。この土地は現在1筆の土地ですが父と母と私がそれぞれで購入したものです。父と母から相続によってその持分を私が取得し全て私が所有しています。
 私が所有していた分は10年前の購入時の契約書があり購入価額がわかっています。
 一方、父と母の持分については私の購入時よりかなり前であったこともあり、契約書がなく購入価額が不明です。購入価額がわからない場合には、収入の5%しか取得費とならないと聞いたのですが、その金額では私が実際に支払った購入価額よりも低くなってしまいます。
 どのように取得費を計算すればよいのでしょうか。

 ここでは、原則的な取扱いについて述べることにします。

 まずは、収入金額を「取得価額が判明している元々のあなたの持分」と「それ以外の持分」とに区分します。

 あなたの持分は実額により取得費を計算し、父と母の持分の部分は収入の5%を取得費として、その合計額を譲渡所得の取得費とすべきであると考えます。

 上記のように取得費が不明の場合に、収入金額の5%を取得費として認識をしますが、取得時期の資料等ない場合、例外的に客観的に価格を証明できれば、その価格とすることも選択としてあるようです。申告前に、税務署へ事前相談をすることをすすめます。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。