Q&A

税務Q&A

2018年3月7日

 当社は、退職給付債務を圧縮するため、労使合意のもと、退職金制度を廃止することを決めました。

 その際、過去勤務期間に係る退職金相当額について、引き続き勤務する従業員に支給することにしました。

 この場合所得税法上どのような取扱いになるのでしょうか?
 退職所得としての取扱いができれば良いのですが、給与所得とみなされますか。

 労使合意に基づくものであっても単なる退職金制度の廃止に伴う一時金は原則として、退職所得ではなく、給与所得とされます。(所得税法第28条第1項)。

 

 尚、引続き勤務する従業員に対し退職手当として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改定した場合において、従業員に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職所得として取り扱われます。(所得税基本通達30-2(1))

 

 どういった経緯から発生したものであるか、です。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。