Q&A

税務Q&A

2017年12月2日

 当社の従業員Aさんは本年7月父親を亡くしました。
 Aさんからの質問です。教えてください。
 Aの父は亡くなるまで不動産賃貸業を営んでおり、本年もAの母を控除対象配偶者として死亡するまでの所得について準確定申告を行いました。

 Aの母は所得がないため、Aの父の死亡後はAが母と同居し、生計を一にすることになりましたが、本年においてAは母を控除対象扶養親族とすることができるのでしょうか。

 

  控除対象配偶者や控除対象親扶養族に該当するかどうかは、本年12月31日の現況により判定します。

 また、所得者本人やその親族が年の途中で死亡した場合には、その死亡の時の現況により判定します。

 

 したがって、従業員Aの母には所得が無く、生計を一にしているので、従業員Aは、その母を控除対象扶養親族とすることができます。

 

 二重で控除できるような気がしますが、このような仕組みとなっております。

 

※上記記事は、2017年11月末現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。