Q&A

税務Q&A

2017年8月7日

 今、話題となっている仮想通貨の取扱い上の質問です。

 平成29年度の消費税法の改正により、平成29年7月1日から、ビットコイン等の仮想通貨を譲渡した際の消費税が非課税とされましたと、新聞記事で見ました。

 同年6月30日までに購入した仮想通貨を7月1日以後に譲渡した場合、つまり、改正後と時期がまたぐ場合には、どのように処理すればよいのでしょうか。

 事業主を対象とした質問ですね。 

 平成29年6月30日までに購入した仮想通貨は、その全額が仕入税額控除の対象となります。

 一方で、6月30日時点で保有している仮想通貨は7月以降に売却するとその譲渡は非課税となります。

 貴社が簡易課税方式でなく原則課税方式によっている場合には、消費税の納税額が減少することになります。

 

 しかし、駆け込み購入による仕入税額控除を防止するために、6月30日時点で100万円(税抜)以上の仮想通貨を保有する場合において、その保有残高が6月中の平均保有数量よりも増加したときは、その増加部分については仕入税額控除を認めないこととしています。

 

 課税の公平性を考慮した取扱いとなっております。

 

 

※上記記事は、2017年7月末現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。