Q&A

税務Q&A

2016年8月29日

私は、個人事業主として、保険代理店を営んでいます。
同業、他業種からの情報収集あるいは営業目的等で青年会議所(JC)へ入会し、継続的に活動をしています。

①年会費を支払っています。
②会終了後に会員の親睦目的で飲食に出かけることも多々あります。
③アルコールを摂取した場合には近くのビジネスホテルで宿泊することがあります。
これらの①~③の支出は経費処理できるのでしょうか?

仮に、法人として、会に入会した場合は、
これらの青年会議所(JC)関連費用はすべて法人の損金として処理することができるのでしょうか?


青年会議所の活動は、JC運動の3つの信条「奉仕・修練・友情」のもと、民主主義を守りかつ自由主義経済体制の確立による、よりよい社会づくりを目指し、ボランティアや街づくりの観点から、社会的課題に積極的に取り組んだ活動をしているようです。

このような活動は、個人が営む事業とは直接関連のないものと認めることが相当であると考えます。そこで①から③の支出は、家事費として取り扱われ、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないものと考えます。

それに対して、法人が負担した会費等の取扱いについては、①の入会金や経常会費については、当該法人の交際費とされ、②または③の費用の負担については、その支払目的や使途の実態に応じ、会員である特定の役員や使用人が負担すべきものと認められるものがあるときは、個人への給与として処理されることになるものと考えます。

 

 

※上記記事は、2016年8月30日現在の税法等の諸法令に基づいたものであるが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。