Q&A

税務Q&A

2017年5月9日

 春日井市でパンの小売りをしている創業20年の法人です。

 この度、集客の為、自社でスタンプカードを発行しました。
 売上200円ごとに1回スタンプを押し、カードのスタンプが一杯20回で500円の金券(スタンプカード)として使用できることとしています。

 消費税の取扱いについて質問です。
 顧客が、この金券(スタンプカード)を使用した場合、
当社での、売上計上について消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。

 消費税の取扱い上、値引き等と同様の考えとなり、消費税がかからない取引となります。

 消費税は、資産の譲渡等の取引に係りますが、それに該当しないのです。

 

 その金券(スタンプカード)により商品額を一定額まで値引き販売した場合には、値引き後の実際に収受する金銭の額がその商品の譲渡の対価の額となり、その対価の額が課税の対象となります。

 

規定では、下記の通りとなっております。

 スタンプ等を自ら作成し、そのスタンプ等を自己の商品の譲渡または役務の提供の際にその対価の額に応じて消費者に無償で交付する行為、および当該スタンプ等につき所定枚数を取りまとめての呈示を受けた場合に自ら一定の商品を引き渡し又は役務の提供を行う行為は、いずれも無償の取引であり資産の譲渡等には該当しないとされています。

 

※上記記事は、2017年4月30日現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。