Q&A

税務Q&A

2016年7月22日

私は、長年居住していた建物とその敷地を今年になって、売却をしました。

物件の名義は、土地と建物それぞれ、長男と共有になっております。

確定申告で、譲渡所得の申告をする必要がありますが、
居住用財産の譲渡所得の特例(3,000万円の控除)は、
共有名義の土地と建物の計算上、各人で適用できるのか教えてください。

~共有の居住用財産を譲渡した場合の特別控除~

居住用財産を譲渡した場合の特別控除は、居住用家屋1棟について3,000万円控除するのか、

あるいは、その家屋に居住している共有者それぞれが3000万円ずつ控除できるかということが、気になるところです。

 

居住用財産の譲渡所得の特別控除の規定(措法35①)は、

居住用財産を譲渡した人の譲渡所得について特別控除ができる旨を定めており、

居住用財産が共有の場合にはその家屋に居住している共有者全員について、

それぞれ3000万円の特別控除が適用されます。